障害基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)
国民年金(障害基礎年金) | ||
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支給要件 |
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障害認定時 |
初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
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年金額 (平成25年10月分から) |
【1級】 778,500円×1.25+子の加算 【2級】 778,500円+子の加算
子の加算
子とは次の者に限る
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害 等 級 の 例 |
1級 |
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2級 |
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20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。